新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
令和2年4月1日現在 中華人民共和国で発生し,感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症 に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染 症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当 する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条 第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否するこ ととしています(注)。 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国 した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資 格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含 む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。 4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有 する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象と なりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてくだ さい。
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