コロナウィルス対策 厚生大臣令の施行。

2020年04月06日

コロナウィルス対策 厚生大臣令の施行。

新コロナヴィルス対策の為の大規模社会的制限指針に関する厚生大臣令2020年9号(原文)

インドネシアでは3月31日に新コロナウィルス対策の為の大規模社会的制限に関する政令(原文添付)が施行され、大規模社会的制限指針に関する厚生大臣令が4月3日に施行されました。

厚生大臣令の概要は以下の通りです。

(1)    大規模社会的制限発令の条件(申請には証拠書類を添付)

a.      感染者数およびまたは死者数が急速に増加し、他地域に大幅かつ迅速に拡大していること

b.      他地域・他国で発生している同様の事態と疫学的な関連性があること

(2)    申請者

a.      一つの州知事/県知事/市長→JABODETABEKとすべきとの批判あり

b.      コロナウィルス対策委員会委員長

(3)    申請許可→申請後2日以内

(4)    制限内容

a.      学校・職場

職場に場合には国防と治安、社会秩序、食糧、燃料、健康、経済、銀行、通信、工業(継続操業が不可欠な場合には工業省から必要な許可を取る)、輸出入、配送、物流、その他基礎物資に関連する産業を除く

但しこの場合でも必要最低人数

b.      宗教活動

家庭で小規模にて実施

c.       公共の場所又は施設

人数と間隔を規制

但しスーパー、ミニマート、市場、薬品・医療器具・食料品・必需品・重要物・燃料・ガス・エネルギー販売店を除く

d.      社会文化活動

e.      交通手段

f.        国防と治安に関連するその他活動(運動も含む)