個人携帯荷物免税枠引き上げ

2018年02月10日

2018年1月1日に蔵相令2017年203号が施行されました。これに伴い2010年蔵相令188号で定められていた一人当たりUS$250相当額の免税枠がUS$500相当額に引き上げられました。またルピア現金は1億ルピアまで、アルコール飲料は1リットル、煙草200本までとなっています。
マレーシアUS$125、タイUS$285、英国US$557、シンガポールUS$600、中国US$764、米国US$800と比べて当該水準は適当であるとコメントしています。
また2018年3月5日に施行される中銀令2017年第7号で、外貨の持ち出し・持ち込みは10億ルピア(約795万7,792/2月10日レート)相当額までと定められています。

※参考:外資法人の設立資本金の25億ルピー(IDR)は約1,989万4,479円です。(2月10日レート)