外資15年ルール適用免除

2018年02月10日

外資15年ルールとは、2007426日の新投資法施行以前に設立され、2007426日時点で外資100%であった企業が、額面価格10百万ルピア相当以上の株式をインドネシア株主に譲渡する義務です。

2013918BKPM長官令2013年第12号で譲渡後の株式を買い戻すことが可能になりました。

ところで今年の12日に施行されたBKPM201713号の第16条第6項・第9項に、株主総会で「如何なるインドネシア側と株式売却の約束・契約がない」旨の決議をし公正証書を作成し、BKPMからの変更登録の許可を得て、当該義務が免除されることが規定されました。