ハラル製品に関する宗教大臣令(2019)施行
2020年02月06日
大臣令(原文添付)が2019年10月15日付で施行されました。
概要は以下の通りです。
ハラル認証対象物→国内で輸入、流通、取引される全商品
ハラル認証対象サービス
屠殺、加工、保管、包装、配送、販売、提供
ハラル認証受領後はハラル製品保証協会(BPJPH)長官が定めるハラル・ラベルを貼付
外国の相互認証協力機関から取得したハラル証明書は有効(逆も可)
ハラル証明書は4年間有効、有効期限3か月前から更新可能
5年後
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飲食料品
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7年後
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化粧品、化学製品、遺伝子組換商品、包装材、衣料品、アクセサリー、家庭用品、礼拝用品、文具、事務用品
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10年後
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一般薬品、医療機器(低中リスク製品)
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15年後
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医療機器(高リスク製品)
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ハラルの認証以外にハラル外(ハラム)製品(主に豚肉とアルコール成分)にもハラム表示義務がある
ハラル証明書の取得方法(11月12日付同大臣決定(原文添付)による)
① BPJPHに申請、BPJPHが申請書類を点検
② 検査機関(現状LPPOM-MUI(イスラム指導者会議食品・医薬品・化粧品検査機関))が製品を検査
③ 検査結果によりイスラム指導者会議(MUI)がFatwa(イスラム法決定)を発行
④ Fatwaに基づきBPJPHがハラル証明書を発行
会社にハラル管理者を設ける
非ハラル(ハラム)商品でもその旨の表示を行う
民衆はハラル・ハラム表示のない物等をBPJPHに通報しBPJPHはこれを表彰する
罰則→違反程度に応じて、口頭注意・警告状・罰金・ハラル証明書取消・商品回収